北海道理容弘報掲載『共済マメ知識』
北海道理容弘報にシリーズ掲載中の『共済マメ知識』です。
全理連共済の加入のメリットなど、理解を深めるためのお役立ち情報が満載です。
※ 給付金請求は所定の書類一式が必要です。
※ 文中の給付例はあくまでも参考であり、給付の可否は保険会社によって判断されます。
※ 詳しくは全理連5共済パンフレットをご覧下さい。
<第15回>「療養補償共済の簡易請求制度について」(平成27年11月1日号)
療養補償共済・所得コースおよび医療コースの給付金請求は、所定の診断書の提出が必要でしたが、平成26年8月から一定の条件を満たした場合は診断書を省略できるようになりました。
すでにこの制度を活用されご存知の方もいらっしゃいますが、改めて広く皆さんへご紹介します。診断書料の負担なしで請求できますのでご利用下さい。
(1)所得コースの場合
診断書の省略可能基準:1つの就業不能期間の請求額累計が10万円以下のもの
請求に必要な書類(◎は全理連所定の書類です):
◎ 給付金請求書 ◎傷害・疾病 事故通知書 ◎ 同意書
◎ 入通院状況・就業不能期間申告書
○ 受診した病院の領収書コピー
(就業不能期間の始めから終わりまで全てのもの)
※ 1つの就業不能期間内で請求が2回以上となる場合、請求額の累計が10万円を超えた時点で診断書が必要です。
(例)1回目請求額が8万円、その後2回目の請求額が3万円であれば、2回目の請求時に診断書の提出が必要となります。
(2)医療コースの場合
診断書の省略可能基準:下の条件を全て満たしていること
・請求する治療期間内に2回以上手術を受けていないこと
・先進医療、放射線治療の手術・治療を受けていないこと
・請求の傷病名が「悪性新生物(がん)」の時、通院給付金のみの請求で
あること
・介護一時給付金の請求ではないこと
請求に必要な書類(◎は全理連所定の書類です):
◎ 給付金請求書 ◎ 傷害・疾病 事故報告書 ◎ 同意書
◎ 入通院状況申告書 ○ 受診した病院の領収書コピー
○ 手術した場合はその病院の診療明細書コピー
(ない場合は手術説明書など手術の名称や内容が確認できる資料)
いずれの場合も、保険会社が診断書を必要と判断した時は、提出をお願いすることがあります。
<第14回>「全理連共済に証券はありません」(平成27年9月1日号)
『証券をもらってないんだけど・・・』という問い合わせを時々いただきます。
ズバリ、全理連共済には加入者個々の証券はありません。
全理連共済は通常の保険会社の契約と異なり、全理連(全国理容連合会)が一括で保険会社と契約しその証券は全理連が保管しています(ただし年金共済だけは個人に加入者証が発行されています)。
共済加入時に提出いただいた「加入申込書兼告知書」の「控」を手続き完了後に本人と支部あてにお渡ししていますが、言うなればこの「控」が契約書代わりです。
ちなみにこの「控」を紛失しても、毎年支部担当者に加入者台帳を配布していますので契約内容はすぐに分かるようになっています。また組合事務局でもいつでも対応可能ですので、自分の契約内容が分からないという方は支部担当者または組合事務局までお問い合わせ下さい。
<第13回>「スムーズな給付のための大事なお願い」(平成27年1月1日号)
共済金を請求する時は、請求書や事故報告書などを記入していただきますが、その際にちょっと気をつけるだけで給付がスムーズに運びます。給付金額の増減につながる場合もありますのでご理解をお願いします。
①各種給付金「請求書」および「 事故報告(通知)書」について
給付金請求は金銭にかかわることであり、請求書類は加入者ご本人がすべて記入することが原則です。
(病状によってはご家族の代筆も可)
書類の中で特に重要な箇所には鉛筆で○印をつけてお送りしていますが、中にはそれ以外の箇所には
何も記入せずに返送してくる方がいらっしゃいます。事務処理上、時間もかかってしまいますので、
氏名・年齢・住所・店名・電話番号などの基本的な事項はもちろん、○印のついていない欄について
も可能な限りご記入下さい。
また団体生命・療養所得・療養医療などで使用する「事故報告(通知)書」は、診断書には出てこない
詳しい症状や身体状況を加入者ご自身が報告できる唯一の機会であると同時に、事務局が全理連や保険
会社と折衝するときに必要な情報です。加入者さんの病状やケガの具合、体調はご本人にしかわかりま
せん。診断書だけでは把握できない情報であり、この報告の内容によって給付金額が変わることもあり
ます。加入者さんがご自分で、できるだけ詳しくご記入くださるようご協力をお願いします。
②訂正印について
各書類の記入事項を訂正する場合は、必ず二重取消線を引いた上にご本人の訂正印を押して下さい。
請求書類には、本人印でなければ訂正が効かない箇所が多数あります。また修正液・修正テープは使用
不可です。ご注意下さい。
共済ご担当者さんは、加入者さんから書類を受け取りましたら、ご本人が記入できる欄(氏名・住所などの基本的事項や病状・ケガの具合について)について記入漏れがないかどうかをチェックして下さい。ご協力をお願いします。
<第12回>「告知ってなんだろ???その2」(平成26年9月1日号)
前回は共済加入時の告知とその加入条件について、団体生命(小型・大型)と療養補償共済の所得コースを説明しました。
おさらいですが、告知は過去の健康状態について書面で申告することをいい、加入しようとする人は事実をありのままに、正確に漏れなく告知する義務があります。これが正しく行われないまま、後に告知義務違反が見つかると給付を受けられないばかりでなく、契約を解除され掛金も戻らないことがありますので、注意が必要です。
今回は療養補償共済の医療コースを説明します。
(3)療養補償共済・医療コースの場合
過去5年間の健康状態について、告知がなければそのまま加入できます。
告知のある方はその内容により「加入できない」または「条件つきの加入」となり、その条件は
所得コースとは少し異なります。
① 加入できない病気の例
がん、肝不全、肝炎(B型・C型)、腎不全、結核、ぜんそく、肺気腫、脳卒中、心臓に関する
病気、高血圧症(薬を常用している場合)、糖尿病、悪性貧血症など
② 条件つきの加入
医療コースは身体の部位で病気が下記のようにグループ分けされていて、告知した病気が含まれる
群全体が補償(給付)対象外となります(群疾病不担保)。
ただし、9群「その他の病気・ケガ」は告知された病気のみを対象外とします。
1群 胃・腸の病気 5群 循環器系の病気
2群 肝臓・胆嚢・膵臓の病気 6群 婦人の病気
3群 腎臓・泌尿器の病気 9群 その他の病気・ケガ
4群 気管支・肺の病気
<例> 3年前に大腸ポリープが見つかり除去手術を行なったため告知した。
→ 大腸ポリープは上記1群の「胃・腸の病気」に含まれるので、加入後に1群の別な病気
が見つかっても給付の対象となりません。
なお、風邪やケガなど一時的な症状の場合は告知の必要はありません。
共済加入は健康なうちに済ませてしまうのが一番、ということですね!
<第11回>「告知ってなんだろ??? その1」(平成26年7月1日号)
みなさんが共済に加入するときは、医師の健診による審査がない代わりに、必ず健康状態の「告知」を加入申込書で行なっていただくきまりになっています。
(ただし団体生命小型・大型、療養補償共済・所得コースおよび医療コースのみ)
告知というのは過去の健康状態、つまり病気・怪我の有無や検査で異常が見つかった項目などを申告することで、加入しようとする人は事実をありのままに、正確に漏れなく告知する義務があります。これが正しく行われないまま、後に告知義務違反が見つかると給付を受けられないばかりでなく、契約を解除され掛金も戻らないことがありますので、注意が必要です。
この告知によって、加入の是非や条件が決まるのですが、共済ごとに内容が違うため現在加入中の方もぜひ覚えておいて下さい(^-^)/
今回は団体生命(小型・大型)と療養補償共済の所得コースについて説明します。
(1)団体生命(小型・大型とも)の場合
告知の内容によって加入できるかできないかが決定されます。療養補償共済には「条件つきの加
入」というのがありますが、団体生命にはそれがありませんので、あくまでも「できるかできな
いか」ということになります。
(2)療養補償共済・所得コースの場合
過去1年間の健康状態について、告知がなければそのまま加入できます。
告知のある方は「条件つきの加入」となり、告知した病気・症状そのものと、告知した内容が原因
とされる疾病は補償(給付)対象外として取り扱います。
保険制度は多数の加入者が保険料を出し合って相互に補償しあう制度です。このため、加入前から悪い健康状態にある方が、健康な方と同じ条件で契約してしまうと保険料負担の公平性が保たれなくなってしまいます。これを避けるために告知が義務付けられているのです。なお、風邪やケガなど一時的な症状の場合は告知の必要はありません。
共済加入は健康なうちに済ませてしまうのが一番、ということですね!
次回は療養補償共済・医療コースの場合について説明します。
<第10回>「火災共済には見舞金制度があります」(平成25年11月1日号)
第8回の文中で、火災共済の損害見舞金について少しだけお話ししました。今回はその内容を詳しくご紹介します。
火災以外の風水害など、天災による避けられない事故によって契約物件が損害を受け、一定の条件を満たしている場合には見舞金が支払われます。
(ただし、地震・噴火が原因の場合は対象になりません)
①水害
集中豪雨等により、店舗が浸水した場合は床面から45cm以上、住宅の場合は床上浸水となったとき、
加入金額の1%
②落雷
落雷により電気製品等の損害が20万円以上の場合、加入金額の1%
③風・ひょう・雪
風・ひょう・雪により建物に200万円以上の損害を受けた場合、加入金額の4%
可能性として起こりやすいのは②「落雷」と③「風・ひょう・雪」のケースです。
②は雷が落ちてコンセントからコードを伝って電化製品内部に侵入し、電圧が異なるためにショートを起こしてダメになってしまうといった場合です。
(例えばテレビが映らなくなった、パソコンの電源が入らなくなるなど)
この場合、修理または同等の製品を新しく購入するのに取り付けた見積もりが20万円以上だと対象になります。
③の例としては、強風で屋根のトタンが飛んだ、ひょうの落下で穴が開いた、というようなときに屋根の張り替えなどで見積もりが200万円以上になると対象とされます。
請求には給付金請求書と事故報告書、個人情報に関する同意書のほかに、罹災証明書や損害見積書、損害部分の写真などが必要です。
このような事故が起きたら、まずは事故直後の現状写真をお撮りいただくようにお願いします。いずれの場合も写真がなければ被害状況がわからないため、給付ができなくなってしまいます。損害部分のアップ、全体像、角度を変えたものなど数枚用意して下さい。
詳しくは共済担当までお問い合わせ下さい。
<第9回>「難しそうで難しくない火災保険のお話 その2」(平成25年5月1日号)
火災共済といえば必ずといっていいほど話題に上る、保険金の按分調整のお話をしましょう。
一般の火災保険にも重複加入していると給付金が減額されると考えていませんか?
でも全理連の給付金は、保険業法で定められた按分の対象となる保険金の部類に該当しないため、減額されることはありません。そして火災共済も一般の保険も、補償対象は「建物」「家財」「営業用什器」と個別に加入するしくみになっていて、一般の保険のうち同じ補償対象に掛けている契約だけが按分の対象となります。分かりやすく建物が全焼した場合の例を見てみましょう。
<時価評価額1,000万円の建物に、共済で建物500万円、一般の保険でも同じ建物に1,000万円加入していて全焼(損害率100%)となったとき>
共済給付金 → 減額されず100%の500万円
一般の保険 → 損害額(1,000万円)× 1,000万円(一般の保険の契約金額)/ 共済と一般の保険の
契約金額の合計(1,500万円)
=約666万円
一般の保険が契約金額合計の何%を占めているかによってその給付金額が変わってきます。
この例の場合、共済+一般の保険の給付合計額は500万円+約666万円=約1,166万円です。
異なる例として、共済で家財に200万円、営業用什器に300万円、一般の保険で建物に1,000万円加入している場合は、合計金額が同じでも掛けている補償対象が違いますので、保険金は按分されません。
火災共済は1戸の加入限度額が500万円なので、補償としては少ないこともあるかもしれません。
そのような場合は一般の保険と共済とをうまく使い分けるとよいでしょう。
<第8回>「難しそうで難しくない火災保険のお話」(平成25年3月1日号)
今回は、共済の中でも比較的加入者の多い「火災共済」についてお話ししたいと思います。
全理連の火災共済は、保険会社とは関係なく全理連が自ら運営を行っている「自家共済」と呼ばれる種類のものです。
保険会社の一般的な火災保険は、水漏れや雪による屋根等の破損、凍結による水道管等の破損なども補償されますが、全理連の火災共済は補償の対象を火災事故のみに限定しており、その分掛金が安く済むようになっています。
そのため火災共済で支払われるのは、火が原因である火災・爆発・破裂の損害に対する給付金、そして火災事故により休業した場合に給付される店舗休業見舞金です。
(火災以外では、条件付きで水害・落雷・風・ひょう・雪による損害見舞金制度があります)
契約できる補償対象は、建物・家財・営業用什器の3種類で、50万円から500万円まで50万単位で加入できます。
ただし建物1戸につき500万円が限度ですので、同じ建物の中に営業用什器も家財もある場合には、どれか1つの補償対象に500万円とするか、複数の補償対象に金額を振り分けて掛けることになります(例:建物300万・家財100万・営業用什器100万)。
ここで皆さんにご認識しておいていただきたいことは、損害給付金は補償対象物件の時価に対してどの程度損害を受けたか(損害率)によって金額が決まるということです。
例えば家財に500万円掛けていて全焼した場合でも、その時の家財の時価額が300万円であれば給付金は300万円となります。部分焼の場合は損害率をもとに計算されるので、半焼の場合は150万円です。
共済は時価評価額が大きな基準となりますので、契約してから10年も20年もたっている場合は掛けすぎを防ぐため金額の見直しをお勧めします。最近は一般の保険で新価(購入価格)基準のものも出てきていますが、掛金はそれに見合うよう高い傾向にあるようです。
<第7回>「人間ドック、受けていますか?」(平成25年1月1日号)
みなさんは人間ドックを受けてらっしゃいますか?
健康診断なら受けているけれど人間ドックまでは・・・という方が多いかもしれませんね。中には健康診断さえ受けていない方もいるのでは!?
一般の会社なら義務として社員に年1回は健康診断を受けさせなければなりませんが、自営の方は自分の身体は自分で守らなければいけません。
『でも人間ドックは高くてね』という方、団体生命に加入しているなら人間ドック補助金を使わない手はありません!
これは加入者が全理連所定の検査項目9項目をすべて受診したときに、1万円を限度に実費分が補助金として給付されるものです。
(ただし小型制度はB~Gグループ、大型制度はB~Dグループの方で、毎年4月から翌年3月までの1年に1回のみ)
手続きは、給付金請求書と人間ドック受診確認書(全理連所定)、そして人間ドックを受けたときの領収書(原本)を提出していただくだけでOKです。
健康で長く仕事を続けるためにも、年に1度の身体チェックをしてみませんか???
※ 人間ドック補助金は特別給付金のひとつで、加入後2年以上経過していることがお支払いの条件です。
<第6回>「療養補償共済 所得コースと医療コースって何が違うの?」
(平成24年11月1日号)
「療養補償共済」というと、長く組合に加入している方は「療養=所得補償」というイメージがあるようですが、現在「療養補償共済」には「所得補償コース」と「医療補償コース」の2種類があります。
所得補償コースは昭和50年に発足、ケガや病気で就業不能(お仕事ができなくなること)になった場合に、その期間の所得を補償するという共済です。
一方、医療補償コースは割合新しい制度で平成14年に発足し、ケガや病気で入院・手術をした場合に必要となる様々な費用の補填となるように給付されるものです。「がん」になった時に給付金が上乗せになる「がん特約補償」がついています。
この2つは似ているようですが、次のような違いがあります。
まず、所得補償コースは、入院の有無に関わらず、診断書による就業不能期間の認定があれば給付を受けられます。ですから、通院のみの場合でもお仕事が全くできない期間分の請求ができるのです。
(ただし、就業不能期間の最初の日から最終日まで、ずっとお医者様にかかっていることが条件です)
ひと月の給付金額は、加入者の年齢と口数によって決まります。ひと月に満たない分については日割り計算となります。そのため、入院でも通院でも給付金額は同じです。
なお、補償期間は就業不能開始日から免責4日間を除く1年間で、それ以降同じ原因で再び就業不能となった場合は給付の対象にならないという条件がありますが、その分掛金は安く設定されています(年齢に関係なく1口につき1,000円)。
では医療補償コースはどうか。こちらは入院または手術をしたときが給付の対象です。残念ながら通院だけでは給付されません。
でも所得補償コースと違って免責日数はなく、日帰りの入院・手術でもOK!また、同じ病気やケガで再び入院・手術となっても補償されます。
給付金額は入院1日あたり3,000円、手術はその種類により3・6・12万円です。
また「がん特約補償」がついているので、がんで入院した場合には1日あたり+5,000円、手術もさらに5・10・20万円が上乗せされます。がん特約には他にも、前回お話ししたように様々な給付金があります。
このようにちょっと性格の違う2つの制度。できることなら両方に加入して、万全の備えとして下さい。
※ 平成26年10月1日から、医療コースの手術給付金につきまして入院手術は3万円、外来手術は1万5千円となり、該当となる手術の種類が増えました。
<第5回>「最近多いんです~入っててよかった!がん特約付の共済~」
(平成24年9月1日号)
ここ1~2年、みなさんの共済給付金の手続きをしていて思うのが、『療養補償共済・医療コースの請求が増えてきたなぁ』ということです。
療養補償共済の医療コースには、基本の入院・手術補償に『がん特約』がついています。昨年あたりから、この『がん特約』を含む給付金を請求する方が増えてきています。ということは、言い換えればそれだけ「がん」は身近な病気になっているということです。
日本では男性は2人に1人、女性は3人に1人が「がん」になると言われています。みなさんは「がん」に対する対応策をお持ちですか?または考えていますか?
全理連の療養補償共済・医療コースは、安い掛金で日帰りを含む入院・手術に対応、さらには「がん」に対してもオドロキの手厚い補償となっています。
「がん」になったときには入院や手術の給付金が上乗せされ、また「がん」と診断されると診断給付金100万円、さらに「がん」治療のために通院したときや、継続して20日以上入院し生存して退院した場合にも給付金があります。
しかも、転移の可能性が低いために民間のがん保険では対象外とされている場合もある『上皮内がん』についても補償。さらには、国指定の「先進医療」を「がん」治療のために受けた場合給付される『先進医療費用給付金』も含まれています。
基本の入院補償は、1回の入院につき限度日数が1095日(3年)ですが、がん特約では無制限。回数も制限がなく、同じ病気で再び入院することになってもきちんと補償。さらに通算181日以上の長期入院には給付金が増額されます。
こんなに充実した補償内容なのに、北海道組合で加入されている方はたったの300人(H24.8.1現在)。家族も従業員も加入できるのにとても少ない数字です。
全国規模の大きさを活かし、低掛金・充実の補償で運営されている全理連共済。
組合加入の大きなメリットでもあるのです。
※ 平成26年10月1日から、「がん治療のために継続して20日以上入院し生存して退院した場合」の給付金は、「21日以上」に変更されました。また、基本の入院補償は入院1回の限度日数が1000日となりました。
<第4回>「実はよく知らない?賠償責任補償共済 その2」(平成24年9月1日号)
さて、前号では賠償責任補償共済について、店内で起こった事故をメインに説明しました。
今回はその続きです。
みなさんの中には『私は出張理容に行く機会が多いんだけど・・・』という方もいらっしゃると思います。どうぞご安心下さい!
賠償責任補償共済は訪問理容・出張理容も、施術中に起きた事故は対象になるのです。
(車で送迎中など、施術時間以外の事故については対象外)
賠償責任補償共済は、基本的に施術中に理容店側に過失があって起きた事故についての補償となります。掛金は1店舗あたりの金額ですので、組合員さんだけでなく従業員が起こした事故でも対象となります。
また、理容店に過失がない場合でも、お客さんが店舗内でケガをしたり、そのケガによって死亡した場合には治療見舞金や死亡見舞金が支払われます。
給付の対象となるかどうかは保険会社の判断となりますので、もしお店で事故が起きたら『これは出ないかも』と自分で判断してしまわずに、まずは支部の共済担当役員さんへ報告をお願いします。せっかく加入している賠償責任補償共済ですから、ためらわずにどんどん活用しましょう!
<第3回>「実はよく知らない?賠償責任補償共済 その1」(平成24年5月1日号掲載)
北海道組合では、一般のお客様が安心して組合員さんのお店をご利用いただけるように、組合員さん全員を賠償責任補償共済に加入させています。ご存知でしたか?
『それ何?』という方のために、改めてここで詳しく説明したいと思います。
賠償責任補償共済とは、施術中に誤ってお客さんにケガをさせてしまったり、お預かりしたメガネなどを壊したりした時に、その賠償額が給付される制度です。
たとえば・・・
・調髪中に誤って耳を切ってしまい、病院に行って治療してもらった。
・毛染めをしたお客さんが、翌日皮膚がかぶれ炎症が起きたと言われたのですぐ皮膚科へ行ってもらった。
というような場合は、治療費と診断書などの文書料、そして慰謝料や見舞品代が給付されます。(ただし、皮膚かぶれなどの事故において被害者の方がアレルギー体質であり、それが原因のひとつと判断された場合には給付金額が減額されることがあります。)
また、次のような例もあります。
・お客さんからお預かりしたメガネを誤って床に落として壊してしまい、新しい物を購入してもらった。
・毛染め中にお客さんのシャツを汚してしまい、クリーニングに出したが汚れが取れず新しいシャツを購入した。
このような場合は、新しく購入したメガネやシャツの代金が一定の範囲内で補償されます。クリーニング代や修理代も給付されます。
このほか、サインポールや看板が強風で飛んだり倒れたりして歩行者にケガをさせたときや、お店の床が雨や雪などで濡れているのをそのままにしていて、お客さんが滑って転びケガをして通院することになったとき、また屋根にできたつららや積もった雪を放っておいたために、駐車場に停めたお客さんの車の上に落ちてきて破損させたとき、なども対象となります。
(事故状況によっては対象とならない場合もあります)
このようなお客様に対しての事故が起きてしまった時は、まずは共済担当役員さんへご報告下さい。
<第2回>「団体生命共済は入院には役に立たないの?」(平成24年3月1日号掲載)
以前、団体生命共済に加入中の方が入院されたことがありました。その支部の共済担当役員さんから『給付金はどのくらい出るの?』と質問されましたが、該当するのは入院見舞金だけなんです、と説明しますと、『長いこと掛けてきてそれしか出ないの?じゃあ団体生命に入ってても無駄だし意味がないね』と言われました。
でもそれは違うのです。団体生命が病気入院を補償の目的とする共済ではないからなのです。
前号で、団体生命共済は死亡時や高度障害など万が一のときのための補償、とお伝えしました。団体生命共済はご本人のためというよりは、ご家族のための補償、という意味合いが強いかもしれません。
ただ、団体生命共済には『災害保障特約』がついています。ここで言う災害とは不慮の事故のことで、偶発的な事故から起きるケガについては入院給付金(死亡したときは災害共済金)が給付されるという内容の特約です(故意のものは対象外)。たとえば、
・雪道で滑って転んで骨折
・交通事故にあい内臓を損傷
・スポーツ中に筋肉断裂
などで入院した場合に入院給付金が給付されます(共済金100万あたり1日1,500円)。
では病気で入院したときは全く給付されないのか?
いいえ、そんなことはありません。加入者が継続して5日以上入院した場合、原因が病気でもケガでも特別給付金のうちの『入院見舞金』が給付されます(毎年4月~翌年3月までの1年に1回)。
特別給付金は他にもいろいろな種類があり、結婚祝金や誕生祝金など若い世代の方に向けたものも充実しています。今後は小型制度にて還暦祝金や古稀祝金の新設など、長期間加入されている方にも満足していただけるよう保険会社と検討中です。
※ この記事を掲載後、平成25年4月から小型制度において還暦祝金と古希祝金が新設されました。
<第1回>「全理連共済の種類と目的について」(平成24年1月1日号掲載)
みなさんがお入りの全理連共済には、いろいろな種類がありますよね。
なぜだかわかりますか???それは・・・・・
その種類によって目的が違うからなのです!たとえば・・・
◆火災共済 いつ起こるかわからない火災に備えるために
◆火災ワイドプラン 大切な営業用什器にさらに手厚い補償を
◆団体生命共済 死亡時や高度障害など万が一のときのために
◆療養補償・所得 病気やケガで仕事ができなくなった時の所得を補償
◆療養補償・医療 入院と手術、さらにガンにかかったときのために
◆年金共済 老後の生活設計のために
◆賠償責任補償 施術中にお客様にケガをさせたりお預かりした物を破損した時のために
(※北海道組合では組合員全員を賠償責任補償共済に加入させています)
これらを全てカバーできる共済が1つあればいいのかもしれませんが、もし本当にそんな共済があったら、掛金はべらぼうに高くなってしまいます。
それに、『私はこの補償はいらないしもっと掛金安い方がいいのにな』という人もいるかもしれません。
そんなワケで、みなさんが自分の必要とする共済を各自で選んで加入できるように、そして掛金がなるべく安く済むように、全理連の共済はいろいろと分かれているのです。
しかし、逆に『いろいろあるけど中身がさっぱりわからないわ』という方もいらっしゃると思います。このコーナーでは今後少しずつではありますが、全理連共済についてわかりやすく解説していきたいと思います。保険の見直しなどにお役に立てると幸いです。